<2週間で浮気調査が自分で出来た方法>

42歳の主婦が独りでできた!浮気調査の方法とは?

浮気の証拠は自分で集める

「浮気の証拠は自分で集める」

裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に

立証責任があるので、原告側は

「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を

提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。


離婚裁判における「不貞行為の証明」が

いかに厳しいものであるのかは、

例えば、相手方配偶者が異性と旅行に行った場合でも、

性行為の存在を認めるに不十分な場合には、

1号の「不貞な行為」を適用せず、

5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」

を適用されてしまいます。
タグ:浮気の証拠
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